点呼表
点呼表
旅客自動車運送時用者は、旅客自動車運送事業運輸規則第24条により、乗務の開始前、終了後、その他必要に応じて点呼しなければなりません。
Q. 中間点呼(乗務途中の点呼)は必要か?
A. 必要ありません。貨物では乗務前と乗務後の両方とも対面で点呼できない場合は中間点呼をしなければなりませんが、貸切バスでは必要とされていません。分割休息の前後の点呼は、中間点呼ではなく、乗務前・乗務後の点呼です。
点呼の項目
乗務開始前
- 日常点検の実施または確認
- 酒気帯びの有無
- アルコール検知器の使用の確認
- 疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
- 運行の安全を確保するために必要な指示
乗務終了後
- 事業用自動車、道路、運行状況についての報告(運転者を交替した場合は、交替運転者から受けた報告も含める)
- 酒気帯びの有無
- アルコール検知器の使用の確認
点呼記録に記載する項目
- 点呼を行った者の氏名
- 点呼を受けた運転者の氏名
- 乗務する自動車の登録番号その他識別できる表示
- 点呼の日時
- 点呼の方法
- その他必要な事項
点呼の方法
- 原則として対面
- 運行上やむを得ない場合は電話その他の方法
点呼記録の保存期間
- 1年間