道路運送法施行令
道路運送法施行令
(昭和26年6月30日政令第250号)
最終改正:平成18年8月18日政令第276号
内閣は、道路運送法 (昭和26年法律第183号)第77条 、第122条第1項 及び第123条 の規定に基き、この政令を制定する。
(旅客自動車運送事業に関する権限の委任)
第1条 一般乗合旅客自動車運送事業に関する道路運送法 (以下「法」という。)第2章 及び第4章 に規定する国土交通大臣の権限であつて、次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。
① 法第4条第1項 の規定による事業の許可(当該事業に係る路線が国土交通省令で定める地方的な路線の基準に該当するもの(以下「地方路線」という。)である場合又は当該事業が路線を定めて行うもの以外のもの(以下「不定路線事業」という。)である場合に限る。)
② 法第9条第1項 の規定による運賃又は料金の上限の設定又は変更の認可であつて、次に掲げるもの
イ 事業計画の変更のうち停留所の新設、廃止又は位置の変更に伴う運賃の上限の設定又は変更に関するもの
ロ 運行計画の変更のうち運行系統の変更に伴う運賃の上限の設定又は変更に関するもの
ハ 深夜における旅客その他の特殊の旅客に適用する運賃の上限の設定又は変更に関するもの
ニ イからハまでに掲げるもの以外の運賃の上限の設定又は変更に関するもの(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が路線を定めて行うもの以外のもの(以下「不定路線事業」という。)である場合に限る。)
ホ 料金の上限の設定又は変更に関するもの
③ 法第9条第3項 の規定による届出の受理であつて次に掲げるもの又は同条第4項 若しくは第5項 の規定による届出の受理
イ 前号に掲げるものとして法第9条第1項 の認可を受けた運賃又は料金の上限に係る運賃又は料金の設定又は変更に関するもの
ロ 適用する期間又は区間その他の条件が付された運賃の設定又は変更に関するもの
④ 法第9条第6項 の規定による運賃等又は運賃若しくは料金の変更の命令(前号に規定する届出に係るものに限る。)
⑤ 法第11条第1項 の規定による運送約款の設定又は変更の認可
⑥ 法第15条第1項 の規定による事業計画の変更(路線の新設に関するものにあつては、当該事業に係る路線が地方路線である場合に限る。)の認可又は同条第3項 若しくは第4項 若しくは法第15条の2第1項 に規定する事業計画の変更に係る届出の受理
⑦ 法第15条の2第2項 の規定による意見の聴取
⑧ 法第15条の2第3項 の規定による通知
⑨ 法第15条の2第5項 の規定による届出の受理
⑩ 法第15条の3第1項 の規定による運行計画の設定又は同条第2項 若しくは第3項 の規定による運行計画の変更に係る届出の受理
⑪ 法第16条第2項 の規定による事業計画に定める業務の確保に関する命令
⑫ 法第19条第1項 の規定による認可
⑬ 法第19条の2 の規定による命令又は認可の取消し
⑭ 法第22条の2第1項 の規定による安全管理規程の設定又は変更に係る届出の受理(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。)
⑮ 法第22条の2第3項 の規定による命令(前号に規定する届出があつた安全管理規程に係るものに限る。)
⑯ 法第22条の2第5項 の規定による安全統括管理者の選任又は解任に係る届出の受理(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。)
⑰ 法第22条の2第7項 の規定による命令(前号に規定する届出(選任に係るものに限る。)があつた安全統括管理者に係るものに限る。)
⑱ 法第23条第3項 の規定による運行管理者の選任又は解任に係る届出の受理
⑲ 法第23条の2第1項 の規定による運行管理者資格者証の交付
⑳ 法第23条の3 の規定による命令
㉑ 法第27条第2項 の規定による命令(法第22条の2第1項 、第4項若しくは第6項の規定又は安全管理規程の遵守に関するものにあつては、当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。)
㉒ 法第30条第4項 の規定による命令
㉓ 法第31条 の規定による命令(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。)
㉔ 法第35条第1項 の規定による許可(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。)
㉕ 法第36条第1項 又は第2項 の規定による認可(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。)
㉖ 法第37条第1項 の規定による認可(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。)
㉗ 法第38条第1項 又は第2項 の規定による事業の休止又は廃止に係る届出の受理
㉘ 事業の休止又は廃止に関する第7号から第9号までに掲げる権限に相当する権限
㉙ 法第40条 の規定による輸送施設の使用の停止の命令又は事業の停止の命令若しくは許可の取消し(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。)
㉚ 法第41条第1項 の規定による命令であつて次に掲げるもの並びに同項 の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置
イ 事業用自動車の使用の停止の命令をした場合に係るもの
ロ 事業の停止の命令をした場合に係るもの(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。)
㉛ 法第41条第2項 の規定による自動車検査証及び自動車登録番号標の返付
㉜ 専用自動車道に関する権限(第6号に掲げる権限であつて専用自動車道に関する事項の変更に関するものを除く。)
2 一般乗合旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業に関する法第2章 及び第4章 に規定する国土交通大臣の権限は、次に掲げるものを除き、地方運輸局長に委任する。
① 法第8条第1項 の規定による緊急調整地域の指定
② 法第11条第3項 の規定による標準運送約款の制定及び公示
③ 法第29条の2 (法第43条第5項 において準用する場合を含む。)の規定による情報の整理及び公表
④ 一般乗合旅客自動車運送事業(当該事業に係る路線が地方路線であるもの及び不定路線事業を除く。)を経営する法人に係る合併又は分割の認可
3 法第29条の2 (法第43条第5項 において準用する場合を含む。)の規定による情報の整理及び公表は、地方運輸局長も行うことができる。
4 第1項及び第2項の規定により地方運輸局長に委任された権限で次に掲げるもの(一の運輸監理部又は運輸支局の管轄区域内に係るものに限る。)は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。
① 法第15条第1項 の規定による事業計画の変更の認可(路線の新設、営業区域の変更及び専用自動車道に関するものを除く。)又は同条第3項 若しくは第4項 に規定する事業計画の変更に係る届出(専用自動車道に関するものを除く。)の受理
② 法第15条の3第1項 の規定による運行計画の設定又は同条第2項 若しくは第3項 の規定による運行計画の変更に係る届出の受理
③ 法第23条第3項 の規定による運行管理者の選任又は解任に係る届出の受理
④ 法第38条第1項 の規定による事業の休止に係る届出の受理
⑤ 法第41条第1項 の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置
⑥ 法第41条第2項 の規定による自動車検査証及び自動車登録番号標の返付
⑦ 特定旅客自動車運送事業に関する第1号、第3号及び前2号に掲げる権限に相当する権限
⑧ 法第43条第8項 の規定による届出(事業の休止に係るものに限る。)の受理